在宅の要介護・要支援者が現に居住する在宅について、
手すりを付けたり、床を滑りにくい材料に変更するなど、
改修を行った時は申請により20万円の利用限度額の範囲で、かかった費用のうち利用者負担額を引いた金額が支給されます。
自己負担額は負担割合により異なります。
但し、介護状態が著しく高くなった場合及び、転居した場合は再度利用が可能です。
住宅改修
Reform
Home renovation
住宅改修
きめ細かい心配りこそが
快適・安全に暮らす第一歩です。
住宅改修とは、利用者様が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、段差の解消や手すりの取り付け等を行うサービスです。
利用者様だけではなく周りで支えるご家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。
高齢者の方が快適・安全に暮らすためには、設計や設備などに気配りが必要となり、家族みんなのゆとりと快適さを
必然的に向上させることができるのです。
Home renovation covered by long-term care insurance
介護保険が適用される住宅改修
- 住改1
- 手すりの取り付け
- 玄関や玄関から道路までの通路、廊下、便所、浴室などに、転倒予防、移動、移乗動作のための手すりの設置
- 住改2
- 段差の解消
- 玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各空間の床の段差解消のための工事
- 住改3
- 滑り防止、及び移動の円滑化などのための床や通路面の材料の変更
- 浴室(滑りにくい床材への変更)、居室(たたみ敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更)、通路面(滑りにくい鋪装材への変更)
- 住改4
- 引き戸などへの扉の取り替え
- アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更や戸車の設置など
- 住改5
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 和式便器から洋式便器(暖房・洗浄機能付きなど)への取り替え工事、洋式便器の位置変更
- 住改6
- 上記に付帯して必要な工事
- 壁や柱の改修工事、便所の給排水設備工事、壁の下地補強、浴室の給排水設備工事、下地補強や根太の補強、床材の変更など
※介護保険での住宅改修費の支給は、利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分の支払を受けるという、
いわゆる「償還払い」を原則としていますが市町村によって異なりますので、詳しくは担当者にお尋ね下さい。
いわゆる「償還払い」を原則としていますが市町村によって異なりますので、詳しくは担当者にお尋ね下さい。
Construction example
施工事例
事例①
事例①屋外手すり
事例②
屋外段差解消-手すり
事例③
屋内L型手すり
事例④
玄関手摺
事例⑤
トイレ内手すり
事例⑥
屋外手すり
事例⑦
屋外手すり
公式インスタグラムの
施工事例
Official Instagram Construction
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